国土交通省告示第667号は、一定規模以下のテント倉庫を対象とした特別な技術基準です。
適用を受けるためには、主に次の条件を満たす必要があります。
■用途 倉庫用途であること
■階数 1階建てであること
■延べ面積 1,000㎡以下であること
■軒高 5m以下であること
■屋根形状 切妻、片流れ又は円弧形状であること
■構造 鉄骨造の骨組に認定膜材料を定着した構造であること
これらの条件を満たした場合、風荷重の低減措置や構造設計上の合理化が認められます。
一方で、以下のようなケースでは告示667号の適用外となります。
・延べ面積1,000㎡超 ・軒高5m超 ・荷捌きテント ・作業場や工場用途 ・事務所用途 ・展示施設用途
これらは一般の膜構造建築物として、国土交通省告示第666号による設計が必要となります。
テント倉庫計画において最も重要なのは、建築確認申請前に「667号で設計できるのか」「666号で検討すべきなのか」を明確にすることです。